2020-05-27 第201回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
森林組合法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 戦後造成された人工林が本格的な利用期を迎える中、森林経営管理制度や国有林野における樹木採取権制度の創設等を受けて、地域の林業経営の重要な担い手である森林組合には、森林の有する公益的機能の維持増進を図りつつ、「意欲と能力のある林業経営者」として、森林の経営管理の集積・集約、木材の販売等の強化、さらにこれらを通じた山元への一層の利益還元を進めていく
森林組合法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 戦後造成された人工林が本格的な利用期を迎える中、森林経営管理制度や国有林野における樹木採取権制度の創設等を受けて、地域の林業経営の重要な担い手である森林組合には、森林の有する公益的機能の維持増進を図りつつ、「意欲と能力のある林業経営者」として、森林の経営管理の集積・集約、木材の販売等の強化、さらにこれらを通じた山元への一層の利益還元を進めていく
四 森林の有する公益的機能の維持増進を図りつつ事業を実施する森林組合が、「意欲と能力のある林業経営者」として、森林経営管理制度や樹木採取権制度の円滑な実施に貢献できるよう、人材の育成、施業技術の向上等の必要な支援を行うこと。
○政府参考人(本郷浩二君) 林野庁からは、テーマとされた樹木採取権制度に関連し、昨年十一月十八日の未来投資会議構造改革徹底推進会合において竹中会長から説明を求められていた、より規模の大きな樹木採取権の考え方について、その検討状況を説明したところでございます。 そして、事前に事務局からあった質問及びその回答と同趣旨のやり取りがあったのみで、説明資料については了解されているということでございます。
当該打合せは、平成三十年十一月五日の未来投資会議構造改革徹底推進会合において竹中平蔵会長が、国有林改正法による樹木採取権制度の検討に係る御自身の意見に関し、当時の福田補佐官、内閣府、林野庁が連携して検討してほしい旨発言したことを受けて設けられた打合せと認識しております。
このため、昨年九月から譲与が始まった森林環境譲与税も活用しつつ、森林経営管理制度と国有林改正法に基づき四月から開始する樹木採取権制度により、意欲と能力のある林業経営者への森林の経営管理の集積、集約を進めます。
このため、昨年九月から譲与が始まった森林環境譲与税も活用しつつ、森林経営管理制度と国有林改正法に基づき四月から開始する樹木採取権制度により、意欲と能力のある林業経営者への森林の経営管理の集積、集約を進めます。
なお、今回の樹木採取権制度と価格との関係でございますけれども、木材の需給という観点では、今回のこの制度につきましては、今後の国産材需要の更なる拡大に応じた供給量増加の流れの中で、国有林においても増加する供給量の一部において導入をしていくという考え方でございまして、木材の需給を崩さないような仕組みとする考えでございます。
○国務大臣(吉川貴盛君) 今回の樹木採取権制度につきましては、今後の国産材需要の更なる拡大に応じた供給量増加の流れの中で、国有林においても増加する供給量の一部において導入をしていく考えでございます。
この樹木採取権制度におきましては、現在国有林のみで事業を行っているような事業者もいらっしゃるということを踏まえまして、民有林で事業を行っていない事業者も権利者となるということは可能ではございますけれども、ただこのような事業者におかれましても樹木採取権の設定によりまして事業規模の拡大が可能になるわけでございますので、将来的にはこの都道府県が公表します意欲と能力のある林業経営者として民有林の管理経営の集積
今回の樹木採取権制度におきましては、この樹木採取権の設定を受ける者につきまして、その選定要件に加えまして、伐採後の植栽作業につきまして、この権利の対象外として、運用において、国が樹木採取権者を公募する際に樹木採取権者が植栽作業を行う旨を国が申し入れまして、この申入れに応じて申請をした者の中から樹木採取権者を選定するということでございまして、まさに委員御指摘がありましたように、そういうことを条件として
一番目、PFI法における公共施設等運営権、コンセッション制度と樹木採取権制度の関係について。 政府答弁。国が国有林野の管理経営の主体であるということに変わりはないわけでございます、PFI法に基づく公共施設等運営権のように、施設の運営を事業者に委ねる仕組みとは基本的に異なっている仕組みということでございます、これが林野庁長官の答弁でございます。
樹木採取区におきましても、国が既に森林計画において定めておりますこうした施業の方法に従った伐採を行うこととなることから、今回のこの樹木採取権制度は多様で健全な森林づくりの一端を担うというふうにも考えているところでございます。
○政府参考人(牧元幸司君) この樹木採取権制度の適切な運営を図るためには、御指摘いただきましたようなこの樹木採取権者の事業の実施状況を把握をいたしまして適切な措置を講ずるということが大変重要だというふうに考えているところでございます。
今回導入しようとしております樹木採取権制度でありますけれども、現行の仕組みに加えまして、現在の立木販売で行っているような事業地をまとめて一定期間、安定的に伐採のみを行える権利として民間事業者に設定するものでございます。 伐採を民間事業者に行わせることにつきましては今までと変わるものではございませんで、国有林の管理経営を民間に委ねるものではございません。
本法律案で創設する樹木採取権制度においては、権利に基づく伐採について現行の国有林の伐採ルールに適合させるための仕組みや、権利者を選定する際に地域の産業振興に対する寄与の程度を評価する仕組みを措置しており、公益的機能を確保しつつ、地域の林業経営者の育成を図るものであります。 樹木採取権とコンセッションの関係についてのお尋ねがありました。
まず、自伐林家の件でありますが、樹木採取権制度は、従来の立木販売で行っているような、事業地をまとめて、一定期間、安定的に樹木を採取できる権利としたものでございます。その対象は、採算の合う主伐が中心になるものと考えております。
この樹木採取権制度におきましては、樹木採取権者を、農林水産大臣と五年ごとに、国が定めたルールに適合した樹木採取権実施契約を締結しなければ樹木を採取できない仕組みとしておりまして、樹木採取権者は、同契約で定めた事項について履行の義務を負っているわけでございます。
このため、民有林を補完する形で、本法律案の樹木採取権制度により、意欲と能力のある林業経営者が長期的に安定した事業量を確保できるようにする考えであります。 なお、本法律案におきましては、国が国有林野の管理経営の主体であることに変わりはなく、PFI法に基づく公共施設等運営権のように施設の運営を事業者に委ねる仕組みとは異なっております。
具体的には、制度のかなめとなる意欲と能力のある林業経営者の育成が必要であることから、本法案の樹木採取権制度により、意欲と能力のある林業経営者が長期的に安定した事業量を確保できるようにすることで、林業の成長産業化に貢献するものと考えております。 木材輸出についてのお尋ねがありました。